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資金決済法に基づく表示

1.前払式支払手段発行者:

株式会社IRIAM

 

2.支払可能金額等:

月額購入限度額 なし

累積保有限度額 なし

但し、 ユーザが18歳未満の場合、購入限度額は10,000円/月

 

3.有効期限:

無期限

 

4.お問い合わせ先:

〒150-6140 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア40F

コミュニティマーケチーム

e-mail  support@iriam.com

 

5.使用することができる施設又は場所の範囲

当社が提供するライブコミュニケーションサービス「IRIAM(イリアム)」

 

6.利用上の必要な注意

利用規約をご覧ください。

 

7.未使用残高を知ることができる方法

スマートフォンアプリ「IRIAM(イリアム)」のマイページの「持っているポイント」および、 ウェブページ「IRIAM(イリアム)」のトップページの「持っているポイント」においてご確認いただけます。

8.利用者保護を図るための措置に関する情報提供

(1)資金決済法第14条第1項の趣旨及び同法第31条第1項に規定する権利の内容

株式会社IRIAMは、資金決済法第14条第1項に基づいて、基準日(毎年3月31日及び9月30日時点)における前払式支払手段の未使用残高の2分の1の額以上の額に相当する額の発行保証金を、法務局へ供託しております。万が一、弊社が破産等した場合には、同法第31条第1項に基づき、当該前払式支払手段に係る発行保証金から、弊社に対する他の債権者よりも優先して、お客様が保有する前払式支払手段について返金がなされる仕組みとなっております。

しかしながら、前述のとおり資金決済法上、求められている保全の金額は、基準日時点の未使用残高の2分の1の額以上となっており、お客様が保有する前払式支払手段の全額について保全されているわけではございません。

(2)発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別

前述の通り、弊社は発行保証金を法務局へ供託しております。

(3)お客様の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生したお客様の損失の補償その他の対応に関する方針

弊社は、お客様の保有する前払式支払手段について、お客様以外の第三者によって、お客様の意思に反して権限なく利用(以下、「不正利用」といいます。)がなされた場合のご相談先として相談窓口を設けております。不正利用があった場合は「資金決済法に基づく表示」記載の「お問い合わせ先」まで速やかにご連絡をお願いいたします。

お客様に損失が生じた場合は、必要に応じてご利用アカウントの一時的な停止等を実施したうえで、不正利用の原因やお客様に利用規約違反、故意過失等がないか等を調査させていただき、その調査の結果、お客様の保護が必要である場合は、その損失を補償する等の対応を個別に検討させていただきます。

なお、不正利用が確認できない場合、又は弊社の責めに帰すべき事由によらず不正利用がなされた場合など、対応致しかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

弊社は、被害の拡大を防止するために必要があると判断した場合等には、不正利用の発生を公表することがあります。

 

9.詳しくは利用規約をご覧ください。

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